1.要約
2.Grandprixがこの記事から思うポイント
1.要約
文部科学大臣の阿部俊子氏は11月5日の記者会見で、公立学校の教員に残業代を支払わず「教職調整額」として月給の一部を加算する仕組みを定めた「教員給与特別措置法(給特法)」について、廃止を検討していないと明言しました。給特法に代わって、教員の残業時間に応じて手当を支払う新たな制度を導入する案が一部で浮上していますが、阿部氏は「政府内で検討が行われているとは承知していない」と述べています。
現行の給特法は、公立学校の教員に対して月給の4%を「教職調整額」として一律に支給することで、残業代に代える制度です。しかし、文部科学省は教職調整額を現行の4%から13%に引き上げる方針を示し、教員の負担軽減を図る考えです。阿部氏は、今年8月に中央教育審議会(中教審)から「教師の裁量性を尊重する給特法の仕組みは合理性を有している」という答申があったことも引き合いに出し、この制度の意義を改めて強調しました。
教員の労働環境や処遇の改善については、近年特に注目されていますが、阿部氏は給特法を維持する立場を明らかにしつつ、現行の制度を調整することで対応を図る意向を示しています。
ー https://news.yahoo.co.jp/articles/78cab0e811f19882d4a33cc984857723866e9408 を要約ー
2.Grandprixがこの記事から思うポイント
教職調整額とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、残業代の代わりにとして月給の4%支給されるというものです。そもそも、月給の4%というのは「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が制定された昭和46年当時の教職員の残業時間が月8時間程度ということに拠っています。ただ、現代ではどうでしょうか?文部科学省の「教員勤務実態調査(令和4年度)」(https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf)によると1日の在校等時間の最長が「中学校・男性・30歳以下」で11時間34分。教職員の勤務時間は7時間45分ですから、差引して3時間49分。これで1日分です。月に換算したら・・・約80時間です。過労死ライン到達ですね。ということでこの教職調整額を現行の4%から13%にする方針が以前ニュースになっていましたが、割合の引き上げもまあ大事なんですが、それよりもやるべきことがあるのではないかと思います。それは何か・・・
業務量の多さ
です。昔に比べてやることが格段に増えたと思います。特に目立つのが保護者対応の繫忙ぶり。保護者の考え方が変わってきたというのがあると思います。私も対応で苦慮した経験があります。モンスターペアレントという言葉も一時期注目を浴びましたよね。事務作業も増えました。これ教員がやることかよと思うものもありました。
まずは教員の業務量削減をやってほしいと思います。お金だけじゃ今の人は教員になってくれないと思います。自分自身もワークライフバランスというところで一つ退職したので。寒くなってきましたね。みなさまもお体ご自愛下さい。では。
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